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建物の区分所有等に関する法律 第59条(区分所有権の競売の請求)

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  1. 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
  2. 2.第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
  3. 3.第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
  4. 4.前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 59 条は、共同の利益に反する行為による障害が著しく他の方法では困難なとき、集会の決議を経て訴えにより区分所有権と敷地利用権の競売を請求できると定める。

Q · マンションの迷惑住民を、部屋の所有権ごと競売にかけることはできますか?

できます。ただし集会の決議と弁明機会が必須です

区分所有法 59 条により、共同の利益に反する行為(6 条 1 項)による障害が著しく、他の方法では共同生活の維持が困難な場合、他の区分所有者の全員または管理組合法人が、集会の決議に基づき訴えをもって区分所有権および敷地利用権の競売を請求できます。決議には区分所有者と議決権の各 4 分の 3 以上(58 条 2 項準用)と事前の弁明機会(同条 3 項準用)が必要で、実務では 57 条の停止等請求を先行させて最終手段性を立証します。勝訴判決の確定日から 6 か月を過ぎると競売の申立てはできません(3 項)。

解説

マンションで隣人トラブルが極まったとき、管理組合が最後に握っているカードは「出て行け」ではない。「その部屋の所有権ごと、競売にかける」である。区分所有法 59 条は、6 条 1 項の共同の利益に反する行為による障害が著しく、他の手段では障害を除去して共同生活を維持することが困難なとき、他の区分所有者全員または管理組合法人が、集会の決議を経て、訴訟でその区分所有者の区分所有権と敷地利用権(マンションの土地を使う権利、通常は土地の共有持分)の競売を請求できると定める。私法上きわめて例外的な、所有権の強制剥奪制度だ。ここで多くの人が驚くのは、これが「お金を回収するための競売」ではないという点。だから住宅ローンが物件価値を上回り、売っても債権者に一円も配当が出ない部屋でも手続は止まらない(最決平成 23.10.11)。通常の抵当権実行なら無剰余で取り消される場面で、この条文だけは進む。

法的な位置づけ

区分所有法 59 条は、義務違反者に対する措置のうち最も重い競売請求を定める規定である。共同の利益に反する行為による障害が著しく、他の方法では共同生活の維持が困難な場合に、集会の決議を経て訴えにより区分所有権および敷地利用権の競売を請求できる。債権回収ではなく共同生活の維持を目的とする形式的競売である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 59 条とは何ですか?

共同の利益に反する行為による障害が著しく他の方法では共同生活の維持が困難なとき、集会の決議に基づき訴えで区分所有権と敷地利用権の競売を請求できる規定です。

Q2競売請求の決議は何分の何で可決できますか?

58 条 2 項の準用により、区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上の賛成が必要です。普通決議の過半数では足りず、要件を欠く決議は無効となります。

Q3弁明の機会とはどういう手続ですか?

決議前に義務違反者へ意見を述べる場を与える手続です(58 条 3 項準用)。書面通知と回答の記録を残すのが実務で、省略すると決議自体が無効になります。

Q4競売の申立てはいつまでにする必要がありますか?

判決の確定日から 6 か月以内です(3 項)。起算点は言渡日でも決議日でもなく確定日で、経過すると勝訴していても申立てができなくなります。

Q5迷惑行為をしているのが賃借人の場合はどうなりますか?

所有者ではない占有者には 59 条ではなく 60 条の引渡し請求を用います。契約解除と専有部分の引渡しを訴えで求める構成になります。

Q6民泊トラブルでも 59 条は使えますか?

規約違反の民泊で深夜の出入りやトラブルが続き共同生活上の障害が著しければ対象になり得ます。住宅宿泊事業法の行政処分を待つ必要はありません。

Q7競売を請求できるのは誰ですか?

他の区分所有者の全員、または管理組合法人です。個々の区分所有者が単独で訴えることはできず、集会の決議が前提となります。

Q8競売で落札されたら住人はいつ出て行くのですか?

買受人が代金を納付して所有権を取得した後、引渡命令や明渡訴訟で退去を求めます。落札されない限り事実上居住が続く点が実務の難所です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うるさい隣人を追い出したいんですが、この条文で本当にいけるんですか?

要件は二段構えです。6 条 1 項の共同の利益に反する行為があり、その障害が著しく、他の方法では除去困難であること(59 条 1 項)。実務では 57 条の停止請求、58 条の使用禁止請求という段階を踏むのが通例です。業界裏話ヒント:裁判所が本当に見るのは、管理組合がどれだけ穏当な手段を尽くしたかの記録です。警告書、内容証明、理事会議事録、被害住民の記録日誌。訴訟前の数年分の紙束が判決を分けます

Q2ローンが 8 割残っている部屋でも競売できるんですか?

できます。最決平成 23.10.11 は、59 条の競売は債権回収ではなく共同生活の維持が目的だとして、民事執行法 63 条の無剰余取消し(売っても差押債権者に配当が出ない場合に手続を取り消す仕組み)は適用されないと判示しました。業界裏話ヒント:ただし買い手がつくかは別問題です。無剰余物件は入札が入りにくく、競落されなければ住人はそのまま居座る。この現実を踏まえ、訴訟の実質目的を任意退去交渉のてこに置く管理組合は少なくありません

Q3管理費の滞納だけで競売までいくことはありますか?

あります。長期かつ多額の滞納で管理組合の財政運営に実害が生じれば、6 条 1 項の共同の利益に反する行為に当たるとして 59 条競売を認めた裁判例があります。通常はまず 7 条の先取特権に基づく競売や支払督促が先行します。業界裏話ヒント:滞納者がオーバーローンだと 7 条の担保権実行は無剰余で取り消される。そこで根拠を 59 条に切り替えるという使い分けが実務で議論されており、条文を変えるだけで止まっていた手続が動きうる

Q4競売にかけられた本人が、親族の名義で買い戻すのはダメなんですか?

4 項が正面から禁じています。当該区分所有者本人だけでなく、「その者の計算において買い受けようとする者」も買受けの申出ができません。名義が親族や知人でも、資金の出所と最終的な利益がその区分所有者に帰属するなら該当します。業界裏話ヒント:この規定があるため、管理組合側は入札者の資金源に不審があれば執行裁判所へ上申できます。無関係を装った落札は、後で買受けが認められない事態を招きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 競売されても引っ越すだけだと軽く考えている人がいる。深刻さの本体はそこではない。失うのは区分所有権と敷地利用権の両方であり、売却代金がローン残高に届かなければ、住む場所を失ったうえで残債の返済義務だけが手元に残る。住居と資産を同時に失い、負債は残るという三重の帰結になる
  • 「どこまでやったら追い出されるのか」という問いの立て方自体がずれている。59 条が見るのは行為の悪質さの総量ではなく、他の方法では障害を除去できないという最終手段性である。一度きりの激しい暴力より、三年続く是正不能な状態の方が要件を満たしやすい
  • あなたから見れば自分が買った部屋をどう使おうが自由だが、法律から見れば専有部分は区分所有建物という共同体の一部であり、6 条 1 項が使用方法そのものに制約をかけている。この落差は、「自分の家の中のことだ」という前提を強く持つ人ほど致命的に働く
  • 管理費の滞納だけでは競売されないと思われているが、長期かつ多額の滞納で管理組合の財政運営に実害が生じる段階に至れば、共同の利益に反する行為として 59 条競売を認めた裁判例がある。滞納は「金の問題」ではなく「共同生活の維持の問題」として構成されうる
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求める効果59 条:区分所有権と敷地利用権の競売(所有者たる地位の剥奪)
決議要件集会の決議(区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上、58 条 2 項準用)
弁明の機会必須(58 条 3 項準用)。欠けば決議無効
要件の重さ・期限障害が著しく他の方法では困難(最終手段性)+判決確定日から 6 か月で申立権喪失(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし勝訴判決が確定したあと、理事の交代や予納金の工面でもたついて半年が過ぎたら? 3 項により、競売の申立てはもうできない。集会決議から訴訟まで何年も積み上げた成果が、判決確定日から 6 か月というカウントダウン一本で無に帰する。確定通知が届いた日に、まずカレンダーに期限を書き込む理事会と、書き込まない理事会がある
  • あなたがペット禁止の規約を破り、犬の鳴き声で数年もめている側だとする。総会に競売請求の議案が上がった。このときあなたが最初に確認すべきは自分の行為の悪質さではなく、決議前に弁明の機会が与えられたか(58 条 3 項準用)、決議が区分所有者と議決権の各 4 分の 3 以上を満たすか(同条 2 項準用)。手続の瑕疵一点で決議は覆る
  • 上階の住人が室内にゴミを溜め、廊下まで悪臭が漏れる。保健所は「専有部分の中の私物には手を出せない」と言う。ここから先を動かせる主体は、実質的に管理組合しかいない
  • 競売が決まった住人が、友人の名義で自分の部屋を買い戻そうと動く。4 項はこれを正面から封じている。「その者の計算において買い受けようとする者」という言い回しは、名義が誰であれ資金の出所と最終的な利益の帰属を見る、という意味だ
  • 管理費を 6 年滞納している所有者がいる。7 条の先取特権に基づく競売を申し立てたが、抵当権の残高が売却見込額を上回るため無剰余で取り消された。手詰まりに見えるこの場面で、根拠条文を 59 条に切り替えると手続が動きうる。同じ「競売」でも、拠って立つ条文で結末が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第59条(区分所有権の競売の請求)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第59条の条文原文は「第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用…」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第59条は第九節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。