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建物の区分所有等に関する法律 第63条(区分所有権等の売渡し請求等)

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  1. 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
  2. 2.集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告することができる。この場合において、当該集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。
  3. 3.第一項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
  4. 4.前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
  5. 5.第三項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
  6. 6.前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
  7. 7.建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第五項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。
  8. 8.前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 63 条は、建替え決議に賛成しなかった区分所有者への催告と二か月の回答期間を定める。無回答は不参加とみなされ、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求される。

Q · マンションの建替えに反対したら、部屋を売り渡さないといけないんですか?

反対票だけでは義務は生じず、回答次第で決まります

区分所有法 63 条では、建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、招集者が参加の可否を書面で催告します(1 項)。催告を受けた日から二か月以内に「参加する」と回答すれば区分所有者として残れますが、参加しないと回答するか無回答の場合は不参加とみなされ(4 項)、賛成者や買受指定者から回答期間の満了日から二か月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すよう請求されます(5 項)。決議の反対票と催告への回答は別の意思表示です。

解説

郵便受けに管理組合から届いた封筒に、「建替えに参加するか否かを回答すべき」と書かれている。これが区分所有法 63 条 1 項の催告だ。ここから先は、あなたが何もしなくても時計だけが進む。回答期限は催告を受けた日から二か月(3 項)。黙っていれば「参加しない」と回答したものとみなされる(4 項)。そして期間満了から二か月以内に、賛成した区分所有者や買受指定者は、あなたの区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡せと請求できる(5 項)。この請求は相手の一方的な意思表示だけで売買が成立する形成権で、あなたの承諾はいらない。裁判所に頼めるのは、生活上著しい困難が認められた場合の最長一年の明渡し猶予だけ(6 項)。逆に決議から二年以内に取壊し工事が始まらなければ、売った側から買戻しを請求できる(7 項)。この二か月という数字を握っているかどうかが、住み続ける交渉力そのものになる。

法的な位置づけ

区分所有法 63 条は、建替え決議の成立後に反対者の権利関係を整理する手続を定める規定である。招集者による参加の可否の催告、二か月の回答期間、無回答を不参加とみなす擬制、賛成者及び買受指定者による時価での売渡し請求、明渡しの期限許与、二年以内に取壊し工事に着手しない場合の買戻し請求を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法の売渡し請求とは何ですか?

建替えに参加しない区分所有者に対し、賛成者や買受指定者が区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すよう求める請求です(63 条 5 項)。相手の承諾なしに売買が成立します。

Q2建替えの催告に回答しないとどうなりますか?

催告を受けた日から二か月以内に回答しないと、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされます(4 項)。沈黙が不参加の意思表示として扱われる点が最大の落とし穴です。

Q3売渡し請求はいつまでにできますか?

回答期間(二か月)の満了の日から二か月以内です(5 項)。この行使期間を過ぎると請求できなくなるため、推進側は工程表での期限管理が不可欠です。

Q4建替えの時価はどう決まりますか?

売渡し請求時点の区分所有権及び敷地利用権の客観的価値です。建替えによる開発利益の織り込み方は実務上争いがあり、不動産鑑定で対抗資料を用意するのが実務的です。

Q5明渡しを待ってもらうことはできますか?

生活上著しい困難が生じるおそれがあり、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさない顕著な事由があれば、裁判所が代金の支払または提供の日から一年を超えない範囲で期限を許与できます(6 項)。

Q6建替えが中止になったら買い戻せますか?

決議の日から二年以内に取壊し工事に着手しない場合、売り渡した者はその二年の満了日から六か月以内に、買主が支払った代金相当額を提供して権利の売渡しを請求できます(7 項)。

Q7催告はメールでもできますか?

法務省令で定めるところにより相手方の承諾を得れば、電磁的方法による催告が可能で、書面による催告をしたものとみなされます(2 項)。事前承諾がなければ書面が必要です。

Q8相続した部屋にも売渡し請求は及びますか?

及びます。1 項は「その承継人を含む」と定め、決議当時の所有者から相続した者も催告の相手方となります。決議後に敷地利用権のみを取得した第三者も対象です(5 項後段)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建替えに反対したら、本当に家を出ていかないといけないんですか?

反対票それ自体では退去義務は生じない。効くのは催告への回答である。二か月以内に参加すると回答すれば建替え後も区分所有者として残れる(3 項)。参加しないと回答するか無回答なら、賛成者や買受指定者から時価での売渡し請求を受ける(5 項)。業界裏話ヒント:決議で反対した人でも回答段階で参加に転じられる。反対イコール退去と思い込んで回答書を出さない人が実在する。その思い込みが、選べたはずの選択肢を消している

Q2時価っていくらですか。建替えで値上がりする分はもらえるんですか?

売渡し請求時点の区分所有権と敷地利用権の客観的価値だが、建替えによる開発利益をどこまで織り込むかは実務上、解釈が分かれている。老朽建物の現況のみで算定されると近隣相場より大きく下回りうる。業界裏話ヒント:請求は意思表示だけで売買を成立させるため、価格に不服でも売買自体は覆せず、争えるのは代金額だけになる。鑑定を先に持っている側が協議の起点を決める

Q3二か月の回答期限を過ぎたら、もうその場で終わりですか?

4 項で参加しない旨を回答したものとみなされるが、その瞬間に所有権が移るわけではない。賛成者側が期間満了日から二か月以内に売渡し請求をして初めて権利が動く(5 項)。この二か月は交渉の余地が残る。業界裏話ヒント:この行使期間を過ぎると請求権は失われる。反対者が多く事務処理が滞る現場では徒過が現実に起こる。期限管理は推進側だけの仕事ではない

Q4売って出ていった後に建替えが中止になったら、泣き寝入りですか?

決議の日から二年以内に取壊し工事に着手しない場合、売り渡した者は二年の満了日から六か月以内に、買主が支払った代金相当額を提供して権利の買戻しを請求できる(7 項)。正当な理由がある場合も、その理由が消えれば 8 項で同様の請求権が働く。業界裏話ヒント:買戻しには代金相当額の現金を実際に提供する必要がある。代金を住み替え先の購入に使い切っていると、権利はあっても行使できない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「建替えを拒否できますか」という問いの立て方自体がずれている。63 条の世界で決着済みなのは建替えの可否であり、残されている論点は、あなたが参加者として残るか、時価で売って出るか、その二択だけである。拒否の可否を調べている時間は、回答期限を削っている時間でもある
  • 回答期限が二か月であることは知っていても、無回答が「参加しない」とみなされる(4 項)ことの重みを軽く見ている人が多い。通常の生活では沈黙は何も生まないが、この条文の下では、沈黙こそが最も強い意思表示として扱われる。返事をしない自由は、ここには存在しない
  • あなたから見れば長年住んだ自宅だが、法律から見れば区分所有権と敷地利用権という二つの財産権の束にすぎない。売渡し請求は両方をまとめて対象にし、片方だけ手元に残すことはできない。しかも決議後に敷地利用権だけを取得した第三者にも同じ請求が及ぶ(5 項後段)
  • 「訴訟で争えば住み続けられる」と考えられがちだが、6 項で裁判所が与えられるのは代金の支払または提供の日から最長一年の明渡し期限にすぎない。争って勝ち取れるのは居住の継続ではなく、引越しの猶予と代金額である
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発動の前提63 条:建替え決議の成立後、催告と回答期間の経過
権利が動く仕組み賛成者・買受指定者の一方的な意思表示で時価売買が成立(形成権)
対象となる権利区分所有権及び敷地利用権(決議後に敷地利用権のみ取得した者も含む)
時間の制約回答二か月、請求二か月、明渡し猶予最長一年、着工二年・買戻し六か月

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 築 45 年のマンションで建替え決議が可決され、あなたは反対票を投じた。ここで何もせず二か月が過ぎたら? 反対の意思を貫いたつもりが、法律上は「参加しない」と回答したのと同じ扱いになり(4 項)、売渡し請求の的になる。反対票と回答書は、法的にまったく別の意思表示である
  • 相続で母のマンションを引き継いだ。決議のときの所有者は母だが、催告はあなたに届く。1 項の「その承継人を含む」は、そういう意味だ
  • あなたが理事長として建替えを推進する側にいる。決議は取れた。だが催告書の発送が遅れて起算日が曖昧になったり、回答期間の満了日から二か月という売渡し請求の行使期間を徒過すれば、請求権そのものが失われる。反対者一人の住戸が残ったまま解体工事に入ることはできず、事業全体が止まる
  • 催告書の受領から残り 9 日。参加すると回答すれば数百万円から一千万円を超える追加負担金を背負い、参加しないと回答すれば時価で退去。どちらも選べないまま期限が来ると、法律が自動的に後者を選ぶ
  • 売渡し請求に応じて明け渡し、代金を受け取ってから二年。現地に行くと建物がまだ立っている。資金計画が頓挫したまま工事は未着手のままだ。7 項の買戻し請求権が、二年の満了日から六か月だけ開いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第63条(区分所有権等の売渡し請求等)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第63条の条文原文は「建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第63条は第十節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。