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建物の区分所有等に関する法律 第64条(建替えに関する合意)

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建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 64 条は、建替え決議の賛成者、参加回答者、買受指定者を、承継人も含めて建替えを行う旨の合意をしたものとみなすと定める規定です。

Q · 建替え決議に賛成したら、その後どういう法的立場になるの?

建替えを行う旨の合意をした当事者とみなされます

区分所有法 64 条により、建替え決議に賛成した区分所有者、催告に対して参加する旨を回答した区分所有者、区分所有権又は敷地利用権を買い受けた買受指定者は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされます。括弧書きで承継人も含まれるため、決議後に相続や売買で取得した人も自動的に合意者となります。この合意は私法上の法律関係であり、その後の建替え組合設立(マンション建替円滑化法 9 条)と権利変換手続の前提になります。

解説

建替え決議が可決された翌日から、マンションの中には見えない線が引かれる。線の内側にいるのは、決議に賛成した人、決議後の催告に「参加する」と回答した人、そして反対者から専有部分を買い取った買受指定者。この三者は、区分所有法64条によって「建替えを行う旨の合意をした」とみなされる。みなす、という言葉が重い。あなたが賛成に手を挙げたとき、頭の中では『管理組合の方針に賛成した』程度の意識だったかもしれない。だが法律はそれを、数億円規模の建替え事業を共同で遂行する私法上の合意として扱う。さらに括弧書きの「承継人を含む」が効く。あなたが建替え決議の後にその部屋を相続した子も、事情を知らずに買った第三者も、自動的に合意者側へ組み込まれる。抜けたければ売却するしかないが、買った相手もまた合意者になるだけだ。この一条が、建替え組合設立と権利変換(マンション建替円滑化法)へ進む列車の切符であり、同時に降車ボタンの撤去でもある。

法的な位置づけ

区分所有法 64 条は建替え合意の擬制を定める規定であり、建替え決議に賛成した区分所有者、参加する旨を回答した区分所有者、及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた買受指定者について、その承継人を含め、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす旨を規定する。決議という団体的手続の結果を、私法上の合意関係へ転換する接続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 64 条とは何ですか?

建替え決議の賛成者、参加回答者、買受指定者を、承継人も含めて建替えを行う旨の合意をしたものとみなす規定です。決議を私法上の合意へ転換します。

Q2建替え合意者になるのは誰ですか?

決議に賛成した区分所有者、催告に参加すると回答した区分所有者、区分所有権又は敷地利用権を買い受けた買受指定者、そしてこれらの承継人です。

Q3建替え決議の賛成は撤回できますか?

64 条は賛成者を合意者とみなすため、一方的撤回の規定はありません。実務では持分譲渡や組合との協議で対応します。

Q4建替え決議済みのマンションを相続したらどうなる?

64 条の括弧書きにより承継人として合意者になります。決議に出席していなくても地位を引き継ぎ、建替え事業の当事者になります。

Q5買受指定者とは誰のことですか?

63 条により指定され、反対区分所有者の区分所有権又は敷地利用権を買い受ける者です。買い受けた時点で 64 条の合意者になります。

Q6建替えに参加しない回答はいつまでにする?

催告を受けた日から 2 か月以内です(63 条 2 項)。無回答は参加しない旨の回答とみなされ、売渡請求の対象になります。

Q7建替え合意者になると何をしなければならない?

決議内容に沿って建替えを行う私法上の立場に立ちます。実務では建替え組合の設立、権利変換、資金負担の手続へ進みます。

Q8区分所有法 64 条と 63 条の関係は?

63 条が催告・回答・売渡請求・買受指定者の指定を定め、64 条はその結果として誰が合意者になるかを確定させます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1決議のとき賛成したけど、あとで気が変わりました。撤回できますか?

原則としてできない。64条は賛成者を合意当事者とみなしており、いったん成立した合意を一方的に撤回する規定は用意されていない。実務上は建替え組合や他の合意者との協議で持分を譲渡する形が取られる。業界裏話ヒント:賛成した後に資金繰りが立たなくなる人は珍しくなく、デベロッパー側は買受予定枠を確保していることが多い。早い段階で相談した人ほど有利な条件で抜けている

Q2相続した部屋が建替え決議済みでした。相続放棄しか手はないですか?

放棄以外にも道はある。承継人として64条の合意者になるが、権利変換で取得する床を売却したり、組合との協議で金銭に換える選択肢がある(マンション建替円滑化法の権利変換手続)。業界裏話ヒント:相続放棄は他のプラス財産も全部手放すことになる。建替え負担金だけを見て放棄を選ぶ人がいるが、権利変換後の新築区分所有権の評価額を先に試算すると判断が逆転することがある

Q3買受指定者って結局デベロッパーのことですよね。個人でもなれますか?

なれる。買受指定者は建替え決議で指定される者であり、法人に限定されていない。ただし買い受けた瞬間に64条の合意者となり、建替え事業の資金負担を負う立場に立つ(区分所有法63条4項、64条)。業界裏話ヒント:反対者の部屋を安く買えると考えて手を挙げる個人がいるが、売渡請求の価格は時価であり、割安になる保証はない。買った後の負担金まで含めて計算しないと、資金ショートで組合と揉める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人が「合意したとみなす」を、単に建替えに賛成の意思を確認するだけの確認規定だと受け取っている。実際にはこれは私法上の債権債務関係を創設する規定であり、合意者同士は互いに建替え事業の遂行を求め合える立場に立つ。決議の議事録が、そのまま契約書として機能し始める
  • 「建替えが嫌なら売って出ればいい」と考える人は、問いの立て方を間違えている。売却しても合意の効力は承継人に移るだけで、消えない。本当に検討すべきは、決議前の段階で反対の意思表示を残し、63条の催告に対して不参加と回答して売渡請求を受ける道を選ぶかどうかである。決議後に考え始めた時点で、選択肢は大きく減っている
  • 賛成者と買受指定者は立場が違うと思われがちだが、64条は両者を同じ合意者として並べている。あなたが区分所有者として賛成した場合も、デベロッパーが投資判断として買い受けた場合も、法的地位は同列。個人の住民が、事業者と同じ土俵で共同事業者になっているという構図を、多くの区分所有者は認識していない
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条文の役割64 条:合意者の範囲を確定し、決議を私法上の合意へ転換
時間軸決議可決後、参加回答・買受の時点で効果が生じる
対象者賛成者・参加回答者・買受指定者と、その承継人
離脱の可否合意者となった後の一方的離脱の規定はない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が住んでいた築50年のマンションを相続したら、半年前に建替え決議が可決されていた。あなたは決議に一度も出席していない。それでも64条の「承継人」としてあなたは合意者になる。相続放棄以外に、その合意から抜ける道はない
  • 総会で建替えに反対したが、5分の4の多数で可決。その後、催告書が届いて2か月以内の回答を求められた。悩んだ末に「参加する」と回答した瞬間、あなたは64条の合意当事者になる。参加を選んだ以上、後から「やはり売渡請求してほしい」とは言えない
  • 投資目的で中古マンションを買った。重要事項説明で建替え決議の存在を聞き流していた。引渡し後、建替え組合から数千万円の追加負担金の案内が届く。買主であるあなたは前所有者の合意を承継している
  • 反対区分所有者から売渡請求で部屋を取得した買受指定者、つまりデベロッパーの立場だとしたら? 買い受けた瞬間、単なる所有者ではなく合意当事者として建替え遂行義務を負う。買って転売して逃げる、という出口は法律上は塞がれている
  • 催告書の到達から2か月。この期間内に回答しないと、参加しない旨を回答したものとみなされる(63条4項)。回答しないという消極的な選択が、売渡請求を受ける立場を確定させる。カレンダーに印を付けるべき日はこの2か月の満了日だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第64条(建替えに関する合意)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第64条の条文原文は「建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者…」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第64条は第十節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。