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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

建物の区分所有等に関する法律 第89条(非訟事件手続法の適用除外)

  1. 第三十八条の二第一項(第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条の規定は、適用しない。
  2. 2.第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第89条(非訟事件手続法の適用除外)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第89条の条文原文は「第三十八条の二第一項(第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第89条は第四章に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。