建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉及び工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第二項に規定する工業の用に供するものを除く。)をいう。
- 2.この法律において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉及び工業用水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第2条(定義)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉及び工業用水…」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第2条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第1条です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第2条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第3条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/2