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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第四章 罰則

第17条〜第19条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第四章 罰則は、第17条〜第19条の全 3 条で構成されています。
  2. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第四章 罰則が属する建築物用地下水の採取の規制に関する法律の法令番号は昭和三十七年法律第百号です。
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
  4. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(罰則)

第17条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

一第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者

二第十条第二項又は第三項の規定による都道府県知事の処分に違反した者

第十八条

第18条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七条、第八条第三項又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

三第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第十九条

第19条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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