建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第17条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
- 一第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者
- 二第十条第二項又は第三項の規定による都道府県知事の処分に違反した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第17条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第17条(罰則)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第17条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第17条は第四章 罰則に置かれています。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第17条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第16条です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第17条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第18条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/17