建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第16条(国等の援助)
国及び地方公共団体は、許可揚水設備により採取される建築物用地下水を使用する設備を地下水を使用しないものに改造することを促進するため、当該改造につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
この条文の基本情報
国等の援助とは何ですか?
定義国等の援助とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、許可揚水設備により採取される建築物用地下水を使用する設備を地下水を使用しないものに改造することを促進するため、当該改造につき必要な資金のあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第16条(国等の援助)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、許可揚水設備により採取される建築物用地下水を使用する設備を地下水を使用しないものに改造することを促進するため、当該改造につき必要な資金のあ…」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第16条は第三章 雑則に置かれています。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第16条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第15条です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第16条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第17条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/16