建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第15条(意見の申出)
都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は環境大臣に対し、市町村長は都道府県知事に対し、それぞれ当該地方公共団体の区域内における建築物用地下水の採取による地盤の沈下の防止に関し、意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
意見の申出とは何ですか?
定義意見の申出とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第15条に定められた規定で、「都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は環境大臣に対し、市町村長は都道府県知事に対し、それぞれ当該地方公共団体の区域内における建築物用地下水の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第15条(意見の申出)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第15条の条文原文は「都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は環境大臣に対し、市町村長は都道府県知事に対し、それぞれ当該地方公共団体の区域内における建築物用地下水の…」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第15条は第三章 雑則に置かれています。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第15条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第14条です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第15条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第16条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/15