(目的)
第1条
この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(目的)
この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉及び工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第二項に規定する工業の用に供するものを除く。)をいう。
2この法律において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)