ブックマーク無料で登録

建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第一章 総則が属する建築物用地下水の採取の規制に関する法律の法令番号は昭和三十七年法律第百号です。
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
  4. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉及び工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第二項に規定する工業の用に供するものを除く。)をいう。

2この法律において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。

建築物用地下水の採取の規制に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる