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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第14条(立入検査)

  1. 都道府県知事は、この法律による権限を行なうため必要な限度において、その職員に、建築物用地下水を採取するための設備の設置の場所又は当該設備により建築物用地下水を採取する者の事業所若しくは事務所に立ち入り、当該設備その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律による権限を行なうため必要な限度において、その職員に、建築物用地下水を採取するための設備の設置の場所又は当該設備により建築物用地下水を採…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第14条(立入検査)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第14条の条文原文は「都道府県知事は、この法律による権限を行なうため必要な限度において、その職員に、建築物用地下水を採取するための設備の設置の場所又は当該設備により建築物用地下水を採…」で始まります。
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第14条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
  5. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第14条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第13条です。
  7. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第14条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100
  • 本サイト収録建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/14

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