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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第18条

  1. 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七条、第八条第三項又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
  4. 三第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 四第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第18条は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第18条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第18条は第四章 罰則に置かれています。
  4. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
  5. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第18条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第17条です。
  7. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第18条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100
  • 本サイト収録建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/18

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