建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第19条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第19条は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第19条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか…」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第19条は第四章 罰則に置かれています。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第19条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第18条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/19