建築物用地下水の採取の規制に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第二項、第四条第五項、第十一条、第十二条、第十五条、第十八条第二号及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
- 2.この法律の施行の日から起算して二月以内に指定地域となつた地域で、その指定の際すでに地盤が著しく沈下しているため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しい地域として政令で定めるもの内において建築物用地下水を採取している者については、第六条第二項中「二年を下らない期間で建設省令で定める期間」とあるのは、「一年(政令で定める区域については、六月)」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律本文は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第二項、第四条第五項、第十一条、第十二条、第十五条、第十八…」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。