国税通則法施行令 第1条(定義)
この政令において「国税」、「源泉徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」又は「還付加算金」とは、それぞれ国税通則法(以下「法」という。)第二条(定義)、第十九条第三項(修正申告)、第二十三条第二項(更正の請求)又は第五十八条第一項(還付加算金)に規定する国税、源泉徴収等による国税、消費税等、附帯税、納税者、納税申告書、法定申告期限、法定納期限、課税期間、強制換価手続、修正申告書、更正の請求又は還付加算金をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国税通則法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「国税」、「源泉徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第1条(定義)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第1条の条文原文は「この政令において「国税」、「源泉徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制…」で始まります。
- 国税通則法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第1条の次の条は国税通則法施行令第2条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/1