国税通則法施行令 第2条(期限の特例)
- 法第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
- 一所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十二号(定義)に規定する出国(以下「出国」という。)の時その他の時をもつて定めた期限
- 二消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十条第二項(引取りに係る消費税の徴収)に規定する期限その他一定の行為をする際に期限が到来する場合における当該期限
- 三所得税法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する期限その他利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払を受ける日の前日をもつて定めた期限
- 四法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条第二項(確定申告)に規定する期限のうち残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限その他残余財産の分配又は引渡しの日の前日をもつて定めた期限
- 2.4_2 法人税法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が当該外国法人に該当しないこととなる日又は同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で同法の施行地において行うものを廃止する日をもつて定めた期限
- 3.4_3 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項(相続税の申告書)に規定する期限のうち同項に規定する者が同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限その他納税者が国税に関する法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限
- 五国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第九十九条第一項第二号(見積価額の公告)に規定する期限その他公売の日の前日をもつて定めた期限
- 六国税徴収法第百三十条第一項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限その他売却決定の日の前日をもつて定めた期限及び同法第百七十一条第一項第二号から第四号まで(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する期限
- 七国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第四条第三項(優先質権等の証明の期限)、第八条第四項(譲渡担保財産に係る証明手続)、第四十七条(担保権の引受けによる換価の申出)又は第四十八条第二項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限
- 4.法第十条第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。
この条文の基本情報
期限の特例とは何ですか?
定義期限の特例とは、国税通則法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第2条(期限の特例)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第2条の条文原文は「法第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。」で始まります。
- 国税通則法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第2条の前の条は国税通則法施行令第1条です。
- 国税通則法施行令第2条の次の条は国税通則法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/2