国税通則法施行令 第10条(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)
- 法第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所
- 二強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
- 三前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額
- 2.法第三十九条第二項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一執行機関の名称
- 二前項第二号及び第三号に掲げる事項
この条文の基本情報
強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知とは何ですか?
定義強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知とは、国税通則法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第10条(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第10条の条文原文は「法第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。」で始まります。
- 国税通則法施行令第10条は第三章 国税の納付及び徴収に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第10条の前の条は国税通則法施行令第9条です。
- 国税通則法施行令第10条の次の条は国税通則法施行令第11条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/10