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国税通則法施行令 第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)

国税(その滞納処分費を含む。第六章から第七章の二まで(附帯税・国税の更正、決定等の期間制限・国税の調査)及び第十章(犯則事件の調査及び処分)を除き、以下同じ。)を納付した第三者は、法第四十一条第二項(国税を納付した第三者の代位)の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

国税を納付した第三者の代位の手続とは何ですか?

定義国税を納付した第三者の代位の手続とは、国税通則法施行令第11条に定められた規定で、「国税(その滞納処分費を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第11条の条文原文は「国税(その滞納処分費を含む。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第11条は第三章 国税の納付及び徴収に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第11条の前の条は国税通則法施行令第10条です。
  7. 国税通則法施行令第11条の次の条は国税通則法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/11

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