国税通則法施行令 第9条(繰上保全差押に係る通知)
- 法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一法第三十八条第三項の規定により決定した金額
- 二前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
この条文の基本情報
繰上保全差押に係る通知とは何ですか?
定義繰上保全差押に係る通知とは、国税通則法施行令第9条に定められた規定で、「法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第9条(繰上保全差押に係る通知)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第9条の条文原文は「法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国税通則法施行令第9条は第三章 国税の納付及び徴収に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第9条の前の条は国税通則法施行令第8条です。
- 国税通則法施行令第9条の次の条は国税通則法施行令第10条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/9