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国税通則法施行令 第9条(繰上保全差押に係る通知)

  1. 法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一法第三十八条第三項の規定により決定した金額
  3. 二前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

この条文の基本情報

繰上保全差押に係る通知とは何ですか?

定義繰上保全差押に係る通知とは、国税通則法施行令第9条に定められた規定で、「法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第9条(繰上保全差押に係る通知)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第9条の条文原文は「法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第9条は第三章 国税の納付及び徴収に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第9条の前の条は国税通則法施行令第8条です。
  7. 国税通則法施行令第9条の次の条は国税通則法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/9

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