国税通則法施行令 第27条の3(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
- 法第六十八条第一項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項又は第四項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
- 2.法第六十八条第二項又は第四項(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項若しくは第三項(これらの規定が同条第六項の規定により適用される場合を含む。)又は第五項(無申告加算税)の規定により加算し、又は計算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
この条文の基本情報
加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等とは何ですか?
定義加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等とは、国税通則法施行令第27条の3に定められた規定で、「法第六十八条第一項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第27条の3(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第27条の3の条文原文は「法第六十八条第一項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。」で始まります。
- 国税通則法施行令第27条の3は第六章 附帯税に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第27条の3の前の条は国税通則法施行令第27条の2です。
- 国税通則法施行令第27条の3の次の条は国税通則法施行令第28条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/27_3