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国税通則法施行令 第28条(重加算税を課さない部分の税額の計算)

  1. 法第六十八条第一項(重加算税)(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
  2. 2.法第六十八条第二項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は決定若しくは更正があつたものとした場合におけるその申告又は決定若しくは更正に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額とする。
  3. 3.法第六十八条第三項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち納税者が当該事実のみに基づいてその国税の法定納期限までに納付しなかつた税額とする。

この条文の基本情報

重加算税を課さない部分の税額の計算とは何ですか?

定義重加算税を課さない部分の税額の計算とは、国税通則法施行令第28条に定められた規定で、「法第六十八条第一項(重加算税)(同条第四項の規定により適用される場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第28条(重加算税を課さない部分の税額の計算)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第28条の条文原文は「法第六十八条第一項(重加算税)(同条第四項の規定により適用される場合を含む。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第28条は第六章 附帯税に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第28条の前の条は国税通則法施行令第27条の3です。
  7. 国税通則法施行令第28条の次の条は国税通則法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/28

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