国税通則法施行令 第30条の2(蒸留機等の封を施す箇所)
- 法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。
- 一各部の接続部分
- 二留出液のたれ口
- 三留出液の試験採取口
- 四前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所
この条文の基本情報
蒸留機等の封を施す箇所とは何ですか?
定義蒸留機等の封を施す箇所とは、国税通則法施行令第30条の2に定められた規定で、「法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第30条の2(蒸留機等の封を施す箇所)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第30条の2の条文原文は「法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。」で始まります。
- 国税通則法施行令第30条の2は第七章の二 国税の調査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第30条の2の前の条は国税通則法施行令第30条です。
- 国税通則法施行令第30条の2の次の条は国税通則法施行令第30条の3です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/30_2