国税通則法施行令 第30条の3(提出物件の留置き、返還等)
- 国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員(以下この条及び次条において「当該職員」という。)は、法第七十四条の七(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
- 2.当該職員は、法第七十四条の七の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
- 3.当該職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
この条文の基本情報
提出物件の留置き、返還等とは何ですか?
定義提出物件の留置き、返還等とは、国税通則法施行令第30条の3に定められた規定で、「国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員(以下この条及び次条において「当該職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第30条の3(提出物件の留置き、返還等)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第30条の3の条文原文は「国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員(以下この条及び次条において「当該職員」という。」で始まります。
- 国税通則法施行令第30条の3は第七章の二 国税の調査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第30条の3の前の条は国税通則法施行令第30条の2です。
- 国税通則法施行令第30条の3の次の条は国税通則法施行令第30条の4です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/30_3