国税通則法施行令 第30条の4(調査の事前通知に係る通知事項)
- 法第七十四条の九第一項第七号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一調査の相手方である法第七十四条の九第三項第一号に掲げる納税義務者の氏名及び住所又は居所
- 二調査を行う当該職員の氏名及び所属官署(当該職員が複数であるときは、当該職員を代表する者の氏名及び所属官署)
- 三法第七十四条の九第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項
- 四法第七十四条の九第四項の規定の趣旨
- 2.法第七十四条の九第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認その他これらに類する調査の目的を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
この条文の基本情報
調査の事前通知に係る通知事項とは何ですか?
定義調査の事前通知に係る通知事項とは、国税通則法施行令第30条の4に定められた規定で、「法第七十四条の九第一項第七号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第30条の4(調査の事前通知に係る通知事項)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第30条の4の条文原文は「法第七十四条の九第一項第七号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 国税通則法施行令第30条の4は第七章の二 国税の調査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第30条の4の前の条は国税通則法施行令第30条の3です。
- 国税通則法施行令第30条の4の次の条は国税通則法施行令第30条の5です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/30_4