国税通則法施行令 第30条の5(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)
法第七十四条の十一第一項(調査の終了の際の手続)に規定する更正決定等には法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税に係るものに限る。)を含むものとし、法第七十四条の十一第五項の納付には国際観光旅客税法第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納付を含むものとする。
この条文の基本情報
国際観光旅客税の調査の終了の際の手続とは何ですか?
定義国際観光旅客税の調査の終了の際の手続とは、国税通則法施行令第30条の5に定められた規定で、「法第七十四条の十一第一項(調査の終了の際の手続)に規定する更正決定等には法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第30条の5(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第30条の5の条文原文は「法第七十四条の十一第一項(調査の終了の際の手続)に規定する更正決定等には法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適…」で始まります。
- 国税通則法施行令第30条の5は第七章の二 国税の調査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第30条の5の前の条は国税通則法施行令第30条の4です。
- 国税通則法施行令第30条の5の次の条は国税通則法施行令第30条の6です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/30_5