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国税通則法施行令 第30条の6(預貯金者等情報の管理)

金融機関等(法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等をいう。)の番号(法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)に規定する番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)を記録しなければならない。

この条文の基本情報

預貯金者等情報の管理とは何ですか?

定義預貯金者等情報の管理とは、国税通則法施行令第30条の6に定められた規定で、「金融機関等(法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第30条の6(預貯金者等情報の管理)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第30条の6の条文原文は「金融機関等(法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等をいう。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第30条の6は第七章の二 国税の調査に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第30条の6の前の条は国税通則法施行令第30条の5です。
  7. 国税通則法施行令第30条の6の次の条は国税通則法施行令第30条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/30_6

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