国税通則法施行令 第30条の7(口座管理機関の加入者情報の管理)
口座管理機関(法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第七十四条の十三の三に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等(法第七十四条の十三の三に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第一項において同じ。)の番号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
口座管理機関の加入者情報の管理とは何ですか?
定義口座管理機関の加入者情報の管理とは、国税通則法施行令第30条の7に定められた規定で、「口座管理機関(法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する口座管理機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第30条の7(口座管理機関の加入者情報の管理)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第30条の7の条文原文は「口座管理機関(法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する口座管理機関をいう。」で始まります。
- 国税通則法施行令第30条の7は第七章の二 国税の調査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第30条の7の前の条は国税通則法施行令第30条の6です。
- 国税通則法施行令第30条の7の次の条は国税通則法施行令第30条の8です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第30条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/30_7