国税通則法施行令 第33条(担当審判官の通知)
国税不服審判所長は、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。担当審判官を変更したときも、また同様とする。
この条文の基本情報
担当審判官の通知とは何ですか?
定義担当審判官の通知とは、国税通則法施行令第33条に定められた規定で、「国税不服審判所長は、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第33条(担当審判官の通知)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第33条の条文原文は「国税不服審判所長は、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなけ…」で始まります。
- 国税通則法施行令第33条は第八章 不服審査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第33条の前の条は国税通則法施行令第32条の3です。
- 国税通則法施行令第33条の次の条は国税通則法施行令第33条の2です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/33