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国税通則法施行令 第33条の2(反論書等の提出)

  1. 法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第九十五条第二項に規定する参加人意見書(以下この条において「参加人意見書」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
  2. 2.法第九十五条第三項の規定による反論書又は参加人意見書の送付は、反論書又は参加人意見書の副本によつてする。

この条文の基本情報

反論書等の提出とは何ですか?

定義反論書等の提出とは、国税通則法施行令第33条の2に定められた規定で、「法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第33条の2(反論書等の提出)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第33条の2の条文原文は「法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第33条の2は第八章 不服審査に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第33条の2の前の条は国税通則法施行令第33条です。
  7. 国税通則法施行令第33条の2の次の条は国税通則法施行令第33条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/33_2

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