国税通則法施行令 第33条の3(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)
担当審判官は、口頭意見陳述(法第九十五条の二第二項(口頭意見陳述)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人(法第九十二条の二(審理手続の計画的進行)に規定する審理関係人をいう。以下この条及び第三十八条第二項(権限の委任等)において同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等とは、国税通則法施行令第33条の3に定められた規定で、「担当審判官は、口頭意見陳述(法第九十五条の二第二項(口頭意見陳述)に規定する口頭意見陳述をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第33条の3(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第33条の3の条文原文は「担当審判官は、口頭意見陳述(法第九十五条の二第二項(口頭意見陳述)に規定する口頭意見陳述をいう。」で始まります。
- 国税通則法施行令第33条の3は第八章 不服審査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第33条の3の前の条は国税通則法施行令第33条の2です。
- 国税通則法施行令第33条の3の次の条は国税通則法施行令第34条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/33_3