国税通則法施行令 第34条(審査請求人の特殊関係者の範囲)
- 法第九十七条第四項(審理のための質問、検査等)に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一審査請求人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他審査請求人と生計を一にし、又は審査請求人から受ける金銭その他の財産により生計を維持している親族
- 二審査請求人から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持している者で前号に掲げる者以外のもの
- 三審査請求人の使用人その他の従業者
- 四審査請求人である法人の代表者(法第三条(人格のない社団等に対する法の適用)に規定する人格のない社団等の管理人を含む。)
- 五審査請求人が法人税法第二条第十号(同族会社の定義)に規定する同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と第一号又は第二号に規定する関係がある者
- 六審査請求人の代理人、総代又は納税管理人である個人
この条文の基本情報
審査請求人の特殊関係者の範囲とは何ですか?
定義審査請求人の特殊関係者の範囲とは、国税通則法施行令第34条に定められた規定で、「法第九十七条第四項(審理のための質問、検査等)に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第34条(審査請求人の特殊関係者の範囲)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第34条の条文原文は「法第九十七条第四項(審理のための質問、検査等)に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 国税通則法施行令第34条は第八章 不服審査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第34条の前の条は国税通則法施行令第33条の3です。
- 国税通則法施行令第34条の次の条は国税通則法施行令第35条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/34