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国税通則法施行令 第35条(通話者等の確認)

担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

この条文の基本情報

通話者等の確認とは何ですか?

定義通話者等の確認とは、国税通則法施行令第35条に定められた規定で、「担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第35条(通話者等の確認)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第35条の条文原文は「担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第35条は第八章 不服審査に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第35条の前の条は国税通則法施行令第34条です。
  7. 国税通則法施行令第35条の次の条は国税通則法施行令第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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