国税通則法施行令 第49条(還付の公告)
- 法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
- 一法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨
- 二還付物件の品名及び数量
- 三領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
- 四還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
- 五公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨
この条文の基本情報
還付の公告とは何ですか?
定義還付の公告とは、国税通則法施行令第49条に定められた規定で、「法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第49条(還付の公告)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第49条の条文原文は「法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。」で始まります。
- 国税通則法施行令第49条は第十章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第49条の前の条は国税通則法施行令第48条です。
- 国税通則法施行令第49条の次の条は国税通則法施行令第50条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/49