国税通則法施行令 第50条(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
- 法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一犯則嫌疑者の氏名
- 二罪名及び犯則事実の要旨
- 三破壊すべき物件
- 四鑑定人の氏名及び職業
- 五請求者の官職氏名
- 六許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
この条文の基本情報
鑑定に係る許可状請求書の記載事項とは何ですか?
定義鑑定に係る許可状請求書の記載事項とは、国税通則法施行令第50条に定められた規定で、「法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第50条(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第50条の条文原文は「法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。」で始まります。
- 国税通則法施行令第50条は第十章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第50条の前の条は国税通則法施行令第49条です。
- 国税通則法施行令第50条の次の条は国税通則法施行令第51条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/50