国税通則法施行令 第51条(夜間執行の制限を受けない国税)
- 法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
- 一消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税
- 二酒税
- 三石油ガス税
この条文の基本情報
夜間執行の制限を受けない国税とは何ですか?
定義夜間執行の制限を受けない国税とは、国税通則法施行令第51条に定められた規定で、「法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第51条(夜間執行の制限を受けない国税)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第51条の条文原文は「法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。」で始まります。
- 国税通則法施行令第51条は第十章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第51条の前の条は国税通則法施行令第50条です。
- 国税通則法施行令第51条の次の条は国税通則法施行令第52条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/51