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国税通則法施行令 第51条(夜間執行の制限を受けない国税)

  1. 法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
  2. 一消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税
  3. 二酒税
  4. 三石油ガス税

この条文の基本情報

夜間執行の制限を受けない国税とは何ですか?

定義夜間執行の制限を受けない国税とは、国税通則法施行令第51条に定められた規定で、「法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第51条(夜間執行の制限を受けない国税)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第51条の条文原文は「法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第51条は第十章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第51条の前の条は国税通則法施行令第50条です。
  7. 国税通則法施行令第51条の次の条は国税通則法施行令第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/51

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