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国税通則法施行令 第52条(調書の記載事項)

法第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

この条文の基本情報

調書の記載事項とは何ですか?

定義調書の記載事項とは、国税通則法施行令第52条に定められた規定で、「法第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第52条(調書の記載事項)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第52条の条文原文は「法第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の…」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第52条は第十章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第52条の前の条は国税通則法施行令第51条です。
  7. 国税通則法施行令第52条の次の条は国税通則法施行令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/52

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