国税通則法施行令 第53条(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)
- 法第百五十五条第二号(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
- 一酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪
- 二たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
- 三揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
- 四地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第十五条第一項又は第三項(罰則)の罪
- 五石油ガス税法第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
- 六石油石炭税法第二十三条第一項又は第三項(罰則)の罪
- 七輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項(罰則)の罪
この条文の基本情報
申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪とは何ですか?
定義申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪とは、国税通則法施行令第53条に定められた規定で、「法第百五十五条第二号(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第53条(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第53条の条文原文は「法第百五十五条第二号(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。」で始まります。
- 国税通則法施行令第53条は第十章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第53条の前の条は国税通則法施行令第52条です。
- 国税通則法施行令第53条の次の条は国税通則法施行令第54条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/53