外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第18条(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
- 法第十九条第一項第一号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
- 2.法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
- 一所得税法施行令第二百八十一条第一項第三号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。)
- 二所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号又は第六号に掲げる所得(第七条第一項第四号(ロからニまでに係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げる所得を除く。)
- 三所得税法施行令第二百八十一条第一項第七号に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
- 四所得税法施行令第二百八十一条第一項第八号に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
- 3.法第十九条第一項第三号に掲げる所得が所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に該当する場合には、当該所得は、当該国内源泉所得のみに該当するものとして、法第十九条第一項及び第三項から第六項までの規定を適用する。
- 4.法第十九条第二項第一号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イ、ロ及びニに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
- 5.法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
- 一法人税法施行令第百七十八条第一項第三号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。)
- 二法人税法施行令第百七十八条第一項第四号又は第六号に掲げる所得(第七条第一項第四号(ロ及びニに係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる所得を除く。)
- 三法人税法施行令第百七十八条第一項第七号に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
- 6.第七条第四項の規定は、法第十九条第六項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十九条第五項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税とは何ですか?
定義資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第十九条第一項第一号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第18条(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第十九条第一項第一号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第18条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第18条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第17条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第18条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/18