外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第21条(居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)
- 法第二十三条第二項に規定する政令で定める給与は、所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与のうち、次に掲げる人的役務の提供(居住者又は内国法人が法第二十三条第二項の外国居住者等に係る外国の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機において行う勤務に限る。)に基因するものとする。
- 一所得税法施行令第二百八十五条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供
- 二所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに規定する政令で定める人的役務の提供
この条文の基本情報
居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲とは何ですか?
定義居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第二十三条第二項に規定する政令で定める給与は、所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与のうち、次に掲げる人的役務の提供(居住者又は内国法人が法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第21条(居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第二十三条第二項に規定する政令で定める給与は、所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与のうち、次に掲げる人的役務の提供(居住者又は内国法人が法第…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第21条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第21条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第20条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第21条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/21