外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第20条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
法第二十二条第二項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第二百九十七条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三項中「法第百七十三条第一項第三号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等とは何ですか?
定義報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第二百九十七条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第20条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第二百九十七条の規定を準用する。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第20条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第20条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第19条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第20条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/20