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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第28条(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)

  1. 法第三十四条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
  2. 2.法第三十四条第四項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
  3. 3.地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第一項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第六項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
  4. 4.道府県知事が利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。)として納入された金額に係る法第三十四条第一項に規定する特別過誤納金(次項において「特別過誤納金」という。)の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。次項において同じ。)をした場合における地方税法施行令第九条の十四の二第一項の規定の適用については、同項中「還付金」とあるのは、「還付金又は利子割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。
  5. 5.道府県知事が配当割(地方税法第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)として納入された金額に係る特別過誤納金の支払をし、又は充当をした場合における地方税法施行令第九条の十九第一項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は配当割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。
  6. 6.法第三十四条第十一項第一号に規定する政令で定める日は、同条第九項の国税庁長官の確認があつた日とする。
  7. 7.法第三十四条第十二項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
  8. 8.地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第九項から第十六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十四項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十一項に規定する加算金」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

個人の住民税に係る特別過誤納金の支給とは何ですか?

定義個人の住民税に係る特別過誤納金の支給とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第三十四条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第28条(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第三十四条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第28条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第28条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第27条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第28条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/28

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