外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第29条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
- 法第三十五条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一法第三十五条に規定する国外関連取引に係る同条に規定する独立企業間価格につき法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたこと。
- 二外国の租税に関する権限のある機関が、前号の独立企業間価格に相当する金額に基づき法第三十五条に規定する特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金に相当する金額の全部又は一部を付さないこと(その付さない金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
- 2.法第三十五条に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、法第三十五条に規定する地方法人税に係る延滞税は、同項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
この条文の基本情報
外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除とは何ですか?
定義外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第三十五条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第29条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第三十五条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第29条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第29条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第28条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第29条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/29