外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第6条(法人課税信託の受託者等に関する通則)
- 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
- 2.法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第四条の二から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
- 3.前二項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第九条、第十三条、第十七条及び第四十一条から第四十一条の三までを除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
この条文の基本情報
法人課税信託の受託者等に関する通則とは何ですか?
定義法人課税信託の受託者等に関する通則とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第6条(法人課税信託の受託者等に関する通則)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第6条の条文原文は「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第6条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第6条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第5条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第6条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/6