外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第5条(双方居住者の範囲)
法第三条第一項に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当する税を課されるものとされているものとする。
この条文の基本情報
双方居住者の範囲とは何ですか?
定義双方居住者の範囲とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三条第一項に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第5条(双方居住者の範囲)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三条第一項に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第5条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第5条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第4条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第5条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/5