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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第4条(国内事業所等の範囲)

  1. 法第二条第六号イに規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
  2. 一事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
  3. 二鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
  4. 三その他事業を行う一定の場所(次項に規定する長期建設工事等を行う場所及び第四項に規定する特定役務提供を行う場所を除く。)
  5. 2.法第二条第六号ロに規定する政令で定めるものは、外国居住者等の国内にある長期建設工事現場等(外国居住者等が国内において長期建設工事等(建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で六月を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等の国内における長期建設工事等を含む。第六項において同じ。)とする。
  6. 3.前項の場合において、二以上に分割をして建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が六月を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該外国居住者等又はその関係者による当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が六月を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
  7. 4.法第二条第六号ハに規定する政令で定めるものは、事業を行う外国居住者等(役務の提供を内容とする事業(以下この項及び次項において「役務提供事業」という。)を行う者に限る。以下この項において同じ。)の国内にある役務提供場所(外国居住者等の使用人その他の従業者(当該外国居住者等が行う役務提供事業のために役務の提供を内容とする事業を行う他の者の使用人その他の従業者を含む。以下この項及び次項において「使用人等」という。)が国内において特定役務提供(当該外国居住者等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において開始し、又は終了する十二月の期間のうち一の十二月の期間において、当該外国居住者等の一のプロジェクト及びこれに関連するプロジェクトとして総務省令、財務省令で定めるものについての当該外国居住者等に係る使用人等の国内における当該役務提供事業のためにする役務の提供で百八十三日を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等に係る使用人等の国内における特定役務提供を含む。第六項において同じ。)とする。
  8. 一当該外国居住者等が非居住者である場合その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日
  9. 二当該外国居住者等が外国法人である場合その事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の日からその終了の日までのいずれかの日
  10. 5.外国居住者等(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該外国居住者等に係る使用人等。以下この項において同じ。)の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所並びに第二項及び前項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。
  11. 一当該外国居住者等に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
  12. 二当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
  13. 三当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
  14. 四その事業(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該役務提供事業のために当該外国居住者等に係る使用人等が行う役務の提供に係る事業。以下この項において同じ。)のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
  15. 五その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動(その事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものに限る。)を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
  16. 六第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動(第一項各号に掲げる場所における当該活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものに限る。)を行うことのみを目的として、当該場所を保有すること当該場所
  17. 6.外国居住者等が長期建設工事現場等又は役務提供場所を有する場合には、当該長期建設工事現場等又は当該役務提供場所は前項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所とみなして、前項の規定を適用する。
  18. 7.法第二条第六号ニに規定する政令で定める者は、国内において外国居住者等に代わつて、その事業に関し、当該外国居住者等の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを反復して行使する者(当該者の国内における当該外国居住者等に代わつて行う活動が、第五項第一号から第四号までに掲げる活動のいずれかのみである場合又は当該外国居住者等の事業の遂行にとつて同項第五号に規定する活動以外の活動若しくは同項第六号に規定する活動を組み合わせた活動に相当する活動のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人」という。)とする。
  19. 8.国内において外国居住者等に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国居住者等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人に含まれないものとする。

この条文の基本情報

国内事業所等の範囲とは何ですか?

定義国内事業所等の範囲とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第六号イに規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第4条(国内事業所等の範囲)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第六号イに規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第4条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第4条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第3条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第4条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/4

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