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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第3条(外国居住者等の範囲)

法第二条第三号に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国(同号に規定する外国をいう。以下この章において同じ。)の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。

この条文の基本情報

外国居住者等の範囲とは何ですか?

定義外国居住者等の範囲とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三号に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国(同号に規定する外国をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第3条(外国居住者等の範囲)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第三号に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国(同号に規定する外国をいう。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第3条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第3条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第2条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第3条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/3

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