農業協同組合法施行令 第42条(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
法第七十三条の五第一項の政令で定める者は、法第七十三条第一項において準用する法第二十条第二項の規定により組織変更(法第七十三条の三第一項に規定する組織変更をいう。)前の出資農事組合法人(法第七十二条の二十五第一項に規定する出資農事組合法人をいう。)から脱退することとなる組合員とする。
この条文の基本情報
株式又は金銭の割当てを受けることができない者とは何ですか?
定義株式又は金銭の割当てを受けることができない者とは、農業協同組合法施行令第42条に定められた規定で、「法第七十三条の五第一項の政令で定める者は、法第七十三条第一項において準用する法第二十条第二項の規定により組織変更(法第七十三条の三第一項に規定する組織変更をいう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第42条(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第42条の条文原文は「法第七十三条の五第一項の政令で定める者は、法第七十三条第一項において準用する法第二十条第二項の規定により組織変更(法第七十三条の三第一項に規定する組織変更をいう…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第42条は第三章 組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第42条の前の条は農業協同組合法施行令第41条です。
- 農業協同組合法施行令第42条の次の条は農業協同組合法施行令第43条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/42