農業協同組合法施行令 第43条(消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替え)
法第八十六条において準用する法第七十三条の五第三項の規定により会社法第二百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第43条に定められた規定で、「法第八十六条において準用する法第七十三条の五第三項の規定により会社法第二百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第43条(消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第43条の条文原文は「法第八十六条において準用する法第七十三条の五第三項の規定により会社法第二百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第43条は第三章 組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第43条の前の条は農業協同組合法施行令第42条です。
- 農業協同組合法施行令第43条の次の条は農業協同組合法施行令第44条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/43