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農業協同組合法施行令 第44条(社会医療法人に係る認定の申請)

法第九十条第一項の規定により医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として主務省令で定めるものを記載した申請書を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

社会医療法人に係る認定の申請とは何ですか?

定義社会医療法人に係る認定の申請とは、農業協同組合法施行令第44条に定められた規定で、「法第九十条第一項の規定により医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第44条(社会医療法人に係る認定の申請)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第44条の条文原文は「法第九十条第一項の規定により医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第44条は第三章 組織変更に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第44条の前の条は農業協同組合法施行令第43条です。
  7. 農業協同組合法施行令第44条の次の条は農業協同組合法施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/44

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