農業協同組合法施行令 第45条(特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
- 法第九十二条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一信用金庫及び信用金庫連合会
- 二信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 三労働金庫及び労働金庫連合会
- 四法第十条第一項第三号の事業を行う組合
- 五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
- 六農林中央金庫
この条文の基本情報
特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲とは何ですか?
定義特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲とは、農業協同組合法施行令第45条に定められた規定で、「法第九十二条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第45条(特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第45条の条文原文は「法第九十二条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第45条は第四章 特定信用事業代理業に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第45条の前の条は農業協同組合法施行令第44条です。
- 農業協同組合法施行令第45条の次の条は農業協同組合法施行令第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/45